忍者市ロゴマーク・にん太&しのぶキャラクターイラストの
使用申請について
伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会のロゴマークである「忍者市ロゴマーク」と、マスコットキャラクターである「にん太&しのぶ」のイラストは、事前に伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会へ申請し、許可を得ることで、無料でご利用いただけます。
ただし、下記基準に該当する場合はご利用いただけません。
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(1)イラスト使用の申請 |
「忍者市ロゴマーク及びにん太&しのぶキャラクターの使用に関する規定」及び「ロゴマーク・キャラクターデザイン一覧」をご確認の上、下記【申請書のダウンロード】から、「忍者市ロゴマーク及びにん太&しのぶキャラクター使用申請書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、添付書類等とともに伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事務局(伊賀市産業振興部観光戦略課)にご提出ください。インターネット上で申し込む場合は、下記【専用フォームでの使用申請】の専用フォームURLまたはQRコードから専用フォームにアクセスしてください。 ※実際にどのように使用するか内容がわかる書類等(要領、パンフレット、チラシ、図面、写真等)を必ず添付してください。 |
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(2)使用許諾・不許諾の決定 | 申請内容について、伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会にて使用許諾の決定をした場合、使用許諾通知書をご担当者に発送します。専用フォームにて申し込んだ場合は、Eメールで使用許諾通知書を送信します。不許可の場合は、不許諾通知書をもって通知します。 |
(3)許可決定後、ご使用いただけます | 使用許諾通知書掲載の期間、使用できます。必要な場合は、Eメールにてデータをお渡しすることもできます。 |
(趣旨) 第1条 |
この規程は、忍者市ロゴマーク及びにん太&しのぶキャラクター(以下「ロゴマーク等」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要事項を定める。 |
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(定義) 第2条 |
この規程においてロゴマーク等は、別記に掲げる図柄をいう。 |
(ロゴマーク等に関する権利) 第3条 |
ロゴマーク等に関する一切の権利は、伊賀上野 NINMA フェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)に属する。 |
(使用の申請) 第4条 |
ロゴマーク等を使用しようとする者は、あらかじめ伊賀上野 NINJA フェスタ実行委員会会長(以下「会長」)の許諾を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。 (1)テレビ、新聞、雑誌等の報道機関等が報道を目的として使用する場合 (2)実行委員会が使用する場合 (3)実行委員会の依頼を受けてロゴマーク等入りの物品等を製作する場合 (4)実行委員会の委託を受けて実施する事業等において製作する資料や物品に使用する場合 2 前項の許諾を受けようとする者は、使用申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、会長に提出又は LoGo フォームを利用し Web 申請しなければならない。 (1)会社概要等申請者の事業内容がわかる資料 (2)ロゴマーク等の使用状況がわかる完成見本等 (3)その他会長が必要と認める書類 |
(使用の許諾) 第5条 |
会長は、前条の使用申請があった場合は、その内容を審査し、当該使用が伊賀市の観光振興・地域活性化推進又は伊賀地域産品のPRに寄与すると認めるときは、使用の許諾(以下「使用許諾」という。)をするものとする。この場合において、会長が必要と認める場合には、ロゴマーク等の使用方法その他について、条件を付すことができる。 2 会長は、使用許諾を行ったときは、使用許諾書(別記様式第3号)を、また、使用を許諾しない場合は、使用不許諾通知書(別記様式5号)を申請者へ送付する。 |
(使用許諾の制限) 第6条 |
ロゴマーク等の仕様が次の各号のいずれかに該当する場合は、会長は許諾しないものとする。 (1)法令又は公序良俗に反するおそれがある場合 (2)伊賀上野 NINJA フェスタの信用又は品位を害するものと認められる場合 (3)第三者の利益を害するものと認められる場合 (4)特定の個人、政党、宗教団体を支援し、又は支援するおそれがあると認められる場合 (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に定める営業を行う者が使用する場合及びこれらの者が商品等を販売する場合 (6)ロゴマーク等の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認められる場合 (7)ロゴマーク等のイメージを損なうおそれがあると認められる場合 (8)ロゴマーク等の著しい変形その他ロゴマーク等の使用方法が適当でないと認められる場合 (9)その他、ロゴマーク等の使用が適当でないと認められる場合 |
(使用料) 第7条 |
ロゴマーク等の使用は、無料とする。 |
(地位の承認) 第8条 |
相続人、合併により設立される法人その他使用者の一般承継人は、当該使用者が使用していた使用許諾に基づく地位を承継することができる。 |
(使用上の遵守事項) 第9条 |
第5条の許諾を受けた使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)許諾された使用内容のみに利用をすること。 (2)当該使用に係る物件の完成品を提出すること。ただし、提出が困難なものについては、写真等を提出すること。 (3)第5条の許諾を受けた権利を譲渡又は転貸しないこと。 |
(許諾内容の変更等) 第10条 |
使用者が使用許諾の内容について変更しようとする場合は、あらかじめ変更申請書(別記様式第2号)を会長に提出し、会長の許諾を受けなければならない。 2 会長は、前項に規定する変更申請書を受理した場合には、その内容を審査のうえ、適当と認めるときは、これを許諾し、変更許諾書(別記様式第4号)を交付する。 |
(許諾の取消し等) 第11条 |
会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は使用許諾(前条の変更の許諾があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)を取り消し、使用者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。使用者は、使用許諾が取り消された場合、許諾取消の日から使用することはできないものとする。 (1) 使用者がこの規程に違反した場合 (2) 使用者が第5条の使用許諾に付した条件に違反した場合 (3) 申請書の内容に虚偽のあることが判明した場合 (4) 第6条各号のいずれかに該当するに至った場合 (5) その他ロゴマーク等の使用継続が不適当であると認められた場合 2 会長は、前項の規定による使用許諾の取消しにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとする。 3 会長は、使用者にロゴマーク等の利用状況等について報告させ、又は調査することができるものとする。 |
(使用の非独占性等) 第12条 |
この規程による使用許諾は、使用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してロゴマーク等を使用する権利を付与し、かつ、商品、使用者等について実行委員会の推奨を行うものではない。 |
(経費等の負担) 第13条 |
実行委員会は、この規程による使用許諾の申請に要した費用及び使用の実施に係る経費又は役務を負担しない。 |
(損失補償等の責任) 第14条 |
実行委員会は、ロゴマーク等の使用を許諾又は不許諾したこと若しくは取り消したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。 2 使用者は、ロゴマーク等を使用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、実行委員会に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。 3 使用者は、ロゴマーク等の利用に際して故意又は過失により実行委員会に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を実行委員会に賠償しなければならない。 |
(情報の公開) 第15条 |
会長は、ロゴマーク等の使用促進を図る観点から、使用許諾の状況等について情報を公開することができる。 |
(事務) 第16条 |
この規程に関する事務は、実行委員会事務局(伊賀市産業振興部観光戦略課内)が行う。 |
(その他) 第17条 |
この規程に定めるもののほか、ロゴマーク等の使用に関し必要な事項は、会長が別に定める。 |
附 則 |
(施行期日) 1 この規程は、令和3年5月 17 日から施行する。 (経過措置) 2 この規定の施行日までに申請があったロゴマーク等の使用に係る手続きその他の行為は、なお従前の例による。 |